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| 他車運転危険保障 |
| ご自身やご家族が友人・知人から臨時に借りた車(※1)運転中も、ご契約のお車とほぼ同様に保障(※2)しかも借用自動車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。 |
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* お車を主に運転される方(記名被保険者)が個人の場合に限ります。 ※1 自家用8車種に限ります。自家用8車種とは、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、自家用普通貨物車(最大載積量0.5トン以下・最大載積量0.5トン超2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)のことをいいます。 ※2 新車特約、修理支払限度額設定特約、オーナー費用維持特約については適用されません。 |
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下宿している未婚のお子様旅行中に友人の車を運転したとき |
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奥様が帰省して実家の車を運転したとき |
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| ご家族以外の方には年令条件を適用しません。 |
| 同居のご家族以外の方がご契約のお車を運転する場合には、年令条件を適用しません。 |
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* お車を主にしようされる方(記名被保険者)が個人の場合にかぎります。 * 次の方が業務で運転される場合には年令条件が適用されます。 @ 記名被保険者(またはご家族)が営む事業の従業員。 A 記名被保険者(またはご家族)の勤務先の同僚(※ 「日常・レジャー使用」「通勤・通学使用」でご契約された場合のみ) * 運転者家族限定特約を付帯している場合、同居のご家族および別居の未婚お子様以外の方が運転しているときは保障の対象となりませんのでご注意ください。 |
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休日のゴルフの帰りに友人に運転を代わってもらったとき |
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下宿中のお子様が正月に帰省してお車を使用したとき |
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